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通知税理士

私、名刺に通知税理士と書いておりますが、良く通知税理士とは何かと色々な人に聞かれます。通知税理士というのは、税理士法51条において、弁護士が国税局長に通知をすることによって、税理士業務を行うことができるとされている規程に則り、国税局長に通知した税理士を言う俗称であり、実際に税理士登録をしている訳ではありません(ちなみに、弁護士、公認会計士ともに税理士登録自体は無試験で行うことができ、以前は税理士登録をしておりました)。一般的な弁護士は、会計や簿記、税法の知識・経験がないことがほとんどで、税務業務を行う弁護士はほとんどいません。しかし、私は、公認会計士ということもあり、これまで、会計や簿記、税務にかかる業務を行ってきた経験があり、また、実際に税務を行っているため、税理士登録を行っていないのになぜ税務をしているのかと疑念を持たれないため、念のため、名刺に通知税理士と記載しております。

ちなみに、全国すべての国税局に通知を行っているため、税理士と同様に、全ての都道府県にて、税理士業務を行うことができますので、税務をご希望の方も、安心してご相談いただければ幸いです。


税理士法 第五十一条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。

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