弁護士業務と会計・税務の関わり①ー逸失利益の算定ー
交通事故などで、怪我を負い、休業や休職を余儀なくされた場合や亡くなられた場合、この方が将来得られたであろう将来の収入に相当する経済的価値について、加害者側に損害賠償の請求をすることができます。この場合、その損害額の算定上、将来の収入の見積額から、中間利息と呼ばれる利息相当額を差し引いて算定をすることとなります。
会計の世界でも、M&Aなどで企業価値を算定する際や固定資産の減損を測定する際、当該企業等が将来生み出すであろうキャッシュフロー(ざっくり言うとお金のことです)を見積り、それを割引現在価値に引き直して算定するディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)という方法がとられることがあります。
両者は、いずれも、将来継続的に発生する可能性の高い金銭的価値を、現在の価値に換算するとどの程度の価値があるのかを算定するものであり、お金は時間が経過するごとに、利息を必ず生むものであるという考え方が根底にあると考えられます(この帰結として、将来のお金は、利息相当分だけ、現在の価値に算定すると安くなってしまう。例えば、今手元にある1万円は、年利3%の銀行口座に預けておくと、1年後には、1万300円になるため、1年後の1万300円は、現在の価値では1万円であるというように考える)。
したがって、両者の計算方法は、見積もった将来発生するであろう経済的価値から、そこに至るまでの利息相当額を差し引いて計算するという、基本的に同じ計算方法により算定されることとなります。
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